財団法人 東京都立白鷗高等学校後援会 本文へジャンプ
寄付行為
          財団法人東京都立白鷗高等学校後援会寄付行為

          第 1 章  総   則

(名 称)
第1条  この法人は、財団法人東京都立白鷗高等学校後援会という。
(事務所)
第2条  この法人は、事務所を東京都台東区元浅草1丁目6番22号、東京都立白鷗高等学校内に置く。

          第 2 章  目的及び事業

(目 的)
第3条  この法人は、東京都立白鷗高等学校及び同附属中学校並びに東京都内の中学校、高等学校の進展と助長を図ることを以って目的とする。
(事 業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)この法人の有する施設の管理維持
 (2)中学校及び高等学校への学習活動の支援と部活動の援助
 (3)教育に関する講演会及び講習会の実施
 (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

          第 3 章  資産及び会計

(資産の構成)
第5条  この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄付金品
(5)その他の収入
(資産の種別)
第6条  この法人の資産をわけて、基本財産と運用財産の二種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第7条  この法人資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第8条  基本財産は譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただしこの法人の事業遂行上止むを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ東京都教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらを処分することができる。
(経費の支弁)
第9条  この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始前に、東京都教育委員会に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第11条  この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け理事会におい
 て理事現在数の3分の2以上の承認を受けて、毎会計年度終了後3月以内に東京都教育委員会に報告しなければならない。この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条  この法人が借入をするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、東京都教育委員会の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第13条  第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるもののほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第14条  この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

          第 4 章  役員、評議員、顧問、相談役及び職員

(役 員)
第15条  この法人には次の役員を置く。
(1)理事、13名以上16名以内(うち理事長1名、副理事長1名、会計理事2名を含む。)
(2)監事2名
(役員の選任)
第16条  理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長、副理事長及び会計理事を定める。
2 理事の選任に当たっては、理事の一人とその親族、その他特殊の関係にある者が理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 監事は、この法人の理事(その親族、その他特殊の関係にある者を含む。)及び職員以外のうちから評議員会において選任する。
4 監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第17条  理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故あるときは、副理事長がその職務を代理する。
3 理事は理事会を組織して、この法人の業務を議決し執行する。
(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は東京都教育委員会に報告すること。
(4)前号の報告をするための必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第19条  この法人の役員の任期は2年とし再任を妨げない。
     補欠又は増員による役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
     役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第20条  役員が、次の各号の一つに該当するときは、理事及び評議員の現在数の各々の3分の2以上の議決により理事長がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第21条  役員には、その地位のみに基づいては、報酬を支給しない。
(評議員の選出)
第22条  この法人には、14名以上19名以内で理事現在数を超える数の評議員を置く。
2 評議員の選任に当たっては、評議員の1人とその親族、その他特殊の関係にある者が、評議員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
4 評議員は、役員と相互に兼ねることはできない。
5 評議員には、第19条及び第20条の規程を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第23条  評議員は評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ理事長に対し、必要と認める事項について助言する。

(顧問・相談役)
第24条  この法人に顧問・相談役をおくことができる。
2 顧問・相談役は理事会、評議員会の承認を得て理事長がこれを推薦する。
3 顧問・相談役は理事長の諮問に応ずる。
(職 員)
第25条  この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。
3 職員は有給とする。

          第 5 章  会     議

(理事会の招集等)
第26条  理事会は毎年2回理事長が招集する。ただし理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会
の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会を招集するには、各理事に対し会議の目的たる事項及び場所を示して会議の5日前に到着するように文書をもって通知しなければならない。
3 理事会の議長は理事長とする。
(理事会の定足数)
第27条  理事会は理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし当該議事について書面をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第28条  次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)基本財産についての事項
(4)長期借入金についての事項
(5)第1号、第3号及び前号に定めるもののほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要とみとめたもの。
2 前2条の規程は、評議員会についてこれを準用する。この場合において前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
3 評議員会の議長は評議員会において互選する。
(議事録)
第29条  すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者の代表2人以上が署名押印の上、これを保存する。

          第 6 章  寄付行為の変更及び解散

(寄付行為の変更)
第30条  この寄付行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の議決を経、かつ東京都教育委員会の認可を受けなければ変更できない。
(解 散)
第31条  この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ東京都教育委員会の認可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第32条  この法人の解散に伴う残余財産は、事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ東京都教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似する目的を有する公益法人に寄付するものとする。

          第 7 章  補     則

(書類及び帳簿の備付等)
第33条  この法人の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。
      ただし、他の法令により、これに代る書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
(1)寄付行為
(2)役員、評議員及び職員の履歴書
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7)官公署往復書類
(8)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号までの書類及び第6号の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細 則)
第34条  この寄付行為の施行についての細則は理事会の議決を経て別に定める。

    附   則

平成元年8月18日 東京都教育委員会改定認可、施行。

    附   則

平成17年5月20日 東京都教育委員会認可
この寄付行為は、平成17年7月19日から施行する。

    附   則

この寄付行為は、東京都教育委員会の認可のあった日(平成19年8月15日)から施行する。